2017-05-23 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
今後は、高齢者の障害者という方も多くなってきますので、地域共生型社会として公的福祉サービスの機関で見ていくことが、ケアが後退しているという傾向にならないと言えるかどうか。以上、五つの質問にお答えください。
今後は、高齢者の障害者という方も多くなってきますので、地域共生型社会として公的福祉サービスの機関で見ていくことが、ケアが後退しているという傾向にならないと言えるかどうか。以上、五つの質問にお答えください。
その上で、今私どもが国民にこれから御論議をいただかなければならないことは、今の医療保険の仕組み、これは年金も当然同じ問題を抱えておりますし、公的福祉サービス全体に共通する社会保障の仕組みというものを、国民の暮らしのセーフティーネットワークとして、次の世代においても安定的に維持のできる仕組みをいかにして考えるかという課題であります。これは全く縦割りとか横割りとかいうことではありません。
したがって、高齢者のために新設される成年後見制度は、高齢者の自己決定権の尊重、残存能力の重視と自立への支援に留意したもので、単なる財産管理に限らず、財産の適切な管理と身上監護、公的福祉サービスとを連携させるシステムになっていることが必要である。 このように述べております。
もちろん、それに対して、税をという御意見の方々も相当数あったわけでありますが、私どもはその当時から、社会保険方式により日本の制度の組み立てば行うべきであるし、今後ともそれが望ましい、むしろ公的福祉サービスの分野はこれは税を中心として組み立てるべきものであろうという考え方を持っておった次第であります。 それは、かつて慈善という言葉がございました。
そういったことを前提にしまして、具体的な適用に当たっての問題でございますけれども、この金利の優遇の対象者については、常時に介護を要する者であって、かつ原則としてホームヘルプサービスなどの公的福祉サービスを利用している者というふうになっておりますけれども、ただ、実際のホームヘルプサービスというのは今非常に不足しております、大臣も御承知だと思いますが。
それから、原則としてホームヘルパー等の公的福祉サービスを利用していることを証明する書類を提出をいただきまして、最終的な認定を速やか にして対応したい、このように考えておりますけれども、今先生おっしゃいましたようなホームヘルプサービスなどの公的福祉サービスを利用していることを一つの条件というふうにいたしましたのは、この施策が、特別な配慮を必要とする方に政策的に一般の方とは違った形で金利を優遇するというものでございますから
この金利優遇の対象者は常時の介護を要する者であって、先ほど答弁にもありましたが、歩行できない、排尿便の後始末が自分でできない、食事が自分でできない等の要件に該当する者、さらにホームヘルプサービスなどの公的福祉サービスを利用している者を付加的要件とすると聞いておりますが、この公的福祉サービスを利用している者という付加的要件に私は多少疑問を感じるものであります。
これに付加的な条件といたしまして、ホームヘルプサービスなどの公的福祉サービスを利用している場合にはそのことを証明する書類を提出していただき、そうした書類をもとに郵便局で認定するといたしております。
つい最近の新聞報道でも、全国の自治体の首長さんのアンケートを聞きますと実は半分ぐらいの方が既に、平成十一年達成目標こういうことでございますけれども、達成が困難であると、こんなことを言っておられるお話を聞くわけでございまして、果たして本当にこういう介護サービスの体制、公的福祉サービスの体制が今御説明にあったような形で本当に進んでいくのか、そしてまた当面平成十一年ということでございますけれども、これから
その総合的に取り組んでいくテーマが人間が人間らしく一生を全うするというまさに二十一世紀の新しい価値観でございますので、そういう労働年齢のうちにそういう必要があった人に対して介護休業法をつくるのは企業のまた社会的責任であり、どうしてもできない企業があれば国が支えるべきだと申し上げているわけで、もちろん公的福祉サービスが充実することがその大前提でございます。
従来の公的福祉サービスに比べて支援内容が幅広く、地域の人材・資源を生かすものであることから、今後の発展が期待されております。また、老人会を慶人会に名称を改め、六十歳から七十歳を対象に慶人会青年部をつくったところ、加入者が大幅に増加したとのことでありました。次に、出雲市内にある小規模多機能型老人ホーム「ことぶき園」を視察いたしました。
こういった面について事実かなりのシェアを占めているということもございますが、最近の状況でございますと、公的な福祉サービスを支援するような分野、あるいは公的福祉サービスの周辺部分と申し上げていいのかもしれませんが、支援型の民間サービスというのが大変進展をしているように思われます。
子供たちの問題、女性の積極的な社会進出をいかにバックアップするか、所得保障と医療保障と公的福祉サービスの三本柱をいかに負担可能な調和のとれた姿で組み立てるかなど、いずれこれらの問題の各論は改めて総理と論議させていただくつもりです。
ただ、私どものやっております公的福祉サービスと申しますのは、厚生省的な言い方になって恐縮でございますが、いわばケアの一環あるいは広い意味でソーシャルワークあるいはセラピーの一環として行っているものでございまして、派遣させていただいている相手先の方の自立の支援とか、そういった観点からやるものでございます。
公的福祉サービスの方の分野からただいまの御質問につきましてお答えをさせていただきますが、先生御指摘のとおり、高齢化が進みまして、二〇〇〇年におきまして介護を要する要介護老人の数も増大いたします。
したがいまして、いわゆる公的福祉サービスと申しておりますように、これらの事業につきましては基本的には市町村あるいは都道府県、地方公共団体の自治体が責任を持って実施するということで進めておりますが、地域の実情に応じた適切な実施主体があるような場合についてはこのような事業を委託できる、こういう形式になっておりまして、基本的には社会福祉法人でございますが、いろいろ基準を定めて在宅福祉サービスなどについて委託
こういった老人福祉対策につきましては、特に在宅福祉対策とか考えますと、地域に密着したところで実施する必要がございますので、また地域の住民のニーズを適切にくみ上げる必要がございますので、第一次的には市町村の事業として、これを都道府県、国が助成する、こういう形で、いわゆる公的福祉サービスといたしまして高齢者対策を進めているところでございます。
つまり、公的福祉サービスの圧倒的な不足を、国としての責任と見通しを持たずに民間サービスに肩がわりさせているということであり、同時に、何らの法的規制もなしに福祉への自由競争導入を図ったという我が国の社会保障の根幹が問われている問題であると考えます。また、都市部への集中は都市政策のゆがみにほかならない問題です。
そしてその中から公的福祉サービスなり公的保健サービスを提供しなきゃならないわけで、現在そのメニューをそろえているわけでございますが、相手方にどういう需要があるのかという需要の総体を把握してください、そしてその市町村で提供できるサービスの現状はどうなっているのか、そしてニーズに達するためにはどういうふうに段階を踏んでニーズ達成の体制を整えられるのか、こういうことを把握をした上で達成のための整備計画をつくってください
そして、これは今さら委員に申し上げることではございませんけれども、社会保障というものを大きく分けまして、所得保障と医療保障、そして公的福祉サービスという分け方をいたしました場合、公的福祉サービスの中身が全く変わってまいります。
同時に、それは公的福祉サービスの内容についても大きな変化を生ずるわけでありまして、施設整備にある程度のウエートを置いていくべきか、在宅介護を中心とした仕組みを立案していくべきか、この方向にも影響を与えるわけであります。 実は「高齢者保健福祉推進十か年戦略」をつくります時点で私どもが一番悩みましたのは、その方向をどうとらえるかということでありました。
今回の改正の柱である措置権の移譲、計画の策定、在宅福祉の推進のため、国の責任において公的福祉サービスの充実を図るという基本原則に立ち、これからの福祉施策を進めていくべきであると考えますが、この点について大臣の御決意をお伺いして、私の質問を終わります。
何といいましても、公的福祉サービスの充実だけではなくて個人の自助努力、それから民間活力の活用、私的サービスの育成などさまざまな面から対応を図っていかなければならないというふうに思っております。 今私どもが浦安に建築中の終身利用型加入者ホームはパイロットプランと言うべきものでございまして、私どもといたしましては新たな対応でございます。
そういう意味で相談窓口を開設する、従来からシルバー一一〇番というふうなものを開いて総合的な相談体制をしいておりますが、それとあわせまして、市町村が公的福祉サービスを提供しますが、その市町村とそれぞれの老人なり老人を支えておる家族との間のコーディネートをするという、在宅介護支援センターというふうなものを置いて、いずれにしても、その市町村と必要とする人たちとを結びつけるということが必要だと思っております